都市伝説を鬼斬り


P1100607_640x481 メガバスの招待でUSプロスタッフの豪華メンバー、アーロン・マーテンス、エドウィン・イーバース、クリス・ザルデイン、ルーク・クラウセンが来日し、琵琶湖での釣りを楽しんだようです。すでにエドウィンとルークは帰国し、アーロンとクリスももうすぐ帰国です。
 大阪のメガバスギャラリーのイベントはどうしても参加できなかったのですが、どうしても彼らに会いたく、日曜日に琵琶湖に出撃。無事にルークとクリスに会うことができ、その流れで厚かましくも、その夜のBBQ懇親会にまで顔を出し、贅沢な夜を過ごさせていただきました。
P1100610_640x480 彼ら4人はワールドレコードが出たレイク・ビワの釣りを楽しみにしていたようで、雑誌の取材も受けたようです。ただ、湖上で出会った彼らの姿にボクは違和感を覚えました。誰1人として、フロントでエレキを踏んで自身の得意な釣りを展開していないのです。アメリカのトッププロが初めての琵琶湖をどう攻略するかに誰もが興味を持つと思うのですが、実際はガイドさんの後ろでのんびり釣るのがメインだったようです。
 なぜか。彼ら4人は日本の船舶免許を持っていないからというのが、その理由だったようです。昨年のゲーリー・ヤマモト氏が免許を持ったプレスアングラーを同船させ、利根川のバサクラに参加したように、ボクは問題ないはずと主張したんですが、琵琶湖は特別というのが皆さんの見解でした。
 納得がいかないボクは調べてみました。
  平成15年6月1日に改正法が施行された小型船舶操縦士制度によると、有資格者による自己操縦に関して、以下のような記述があります。
 次の場合は、原則として、免許受有者以外の操縦はできません。
 ・水上オートバイを操縦する場合(全ての水域)
 ・ボートについては、港則法の港内及び海上交通安全法の航路内を航行する場合

 つまり、港則法の港内や海上交通安全法の航路内でなければ、免許を持った人が同船してさえいれば、誰がボートを運転してもいいということになります。
 海上交通安全法の航路とは、浦賀水道航路、中ノ瀬航路などの限られた海の水域での話なので、琵琶湖はまったく関係ありません。そもそも琵琶湖は特別という都市伝説のような制限は存在しないのです。聞き慣れない港則法の港が、例えば琵琶湖の大津港なども入るのかという点だけが残された問題です。
 そこで滋賀県の水上警察、琵琶湖水上安全協会、滋賀県琵琶湖レジャー対策室それぞれに電話をして確認してみました。結論からいうと、琵琶湖に港則法の適用となる港は存在せず、有資格者による自己操縦しか認められない水域はないということでした。もちろん、回りくどい聞き方などせず、単刀直入に質問しました。
 「ボクは免許を持っているんですが、免許を持っていない友人に琵琶湖でボートを運転させてもいいですか?」 担当者が即答で「はい、いいですよ」  ただし、琵琶湖レジャー対策室だけは、「分からないから水上警察に聞いてくれ」という回答でした。
 5分で片付く話でした。今回は残念ながら、アメリカのトッププロの真剣な釣りを見ることができなかったわけですが、次回はぜひ、彼らに自由に釣りをさせてほしいと思います。昔、ローランド・マーチンやラリー・ニクソンが来日したときみたいな衝撃を期待したいですね。できれば、今週来日予定のスキート・リースも、みんなまとめてバサクラに出てもらったら、すごく盛り上がると思うんですが・・・。

都市伝説を鬼斬り」への1件のフィードバック

  1. 川越

    ずいぶんマメですね(笑) ほとんどインビジブルな琵琶湖ですから・マリーナとかやっていいならいろいろやってくれそうですよね

    返信

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