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ライフジャケットの着用義務拡大


最近、巷で話題となっている”ライフジャケットの着用義務拡大”について。すでに情報はいろいろ回っているので、すでに周知のことと思いますが、平成30年2月1日から小型船舶に乗ったらライフジャケットの着用が全面義務化されます。大いにけっこうなことだと思います。
そこで話題となっているのが、今後は桜マークの付いていないライフジャケットは使用禁止で、違反すると船長に罰則があるという話です。
国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html)には、「安全基準に適合したライフジャケットを使いましょう!」という項目で、「ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。 国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。」という表記があるだけで、桜マーク付きを着用することを義務付けるような表現がありません。
同じく、国土交通省が作ったポスターには「桜マークのあるライフジャケットを着用してください!」とありますが、これも必ずしも義務付ける表現ではありません。そこで実際のところ、どうなの?ってことで、直接、国土交通省海事局安全政策課に電話してみました。
なぜ、電話をしてまで確認したいかというと、ボクが個人的に愛用しているムスタングのライフジャケットに桜マークが入っていないからです。ボクが長年、ムスタングを愛用している理由は、シンプルに万一の際に命を守ってくれると一番信頼しているからです。バスボートで走行中、どんな大波に刺さっても、大雨の中釣りをしても誤爆せず、万一落水と同時に気を失っても、水圧を感知して自動膨張し、確実に呼吸できる浮き姿勢を保ってくれるからです。
話が逸れましたが、電話の結論は、桜マークの付いていないライフジャケットは使用できなくなるみたいです。はるかに危険で信用に値しない多くのライフジャケットの使用を認めつつ、
ボクのライフジャケットは使用できなくなります。ただ、猶予期間があって、実際に罰則となるのは、平成34年2月1日からみたいです。
ちなみに、電話先の口頭では信用ならないので、明文化されたものを教えてほしいと尋ねたところ、平成30年2月1日施行後の条文を教えてくれました。
http://www.mlit.go.jp/common/001170737.pdf
以下引用 船舶安全法第二条第一項の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあつては、当該船舶に救命設備若しくは特殊設備として備え付けられ、又は当該船舶に持ち込まれた次の第一号から第三号までに掲げるもの(持 ち込まれたものにあつては、備え付けられたものに相当する性能を有するものとして国土交通大臣が認めるものに限る。)のいずれかを着用させる措置とし、同法第二条第一項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあつては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。
一 小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十三条に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。)
二 小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第五十四条の二に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。)
三 作業用救命衣(船舶設備規程第三百十一条の二十、小型船舶安全規則第九十九条の二又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第四十三条の二に規定する作業用救命衣をいう。)
四 救命胴衣(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二十九条に規定する救命胴衣をいう。)

というわけで、納得できませんが、今後はムスタングは着用できなくなりそうです。